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| タイトル | 日 時 |
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発明の単一性、その4
それでは、饅頭を請求項1に記載し、饅頭の製造装置を請求項2に記載して特許出願をしたら審査はどうなるのかを次に考えてみることにしましょう。 ...続きを見る |
2011/09/20 21:54 |
発明の単一性、その3
アメリカ出願の審査手続きに関する根拠を示しておきましょう。アメリカの審査便覧には次のように規定されています。 ...続きを見る |
2011/05/06 22:58 |
発明の単一性、その2
ここでは、「饅頭」と「饅頭の製造装置」を例にして発明の単一性の検討をすることにします。 ...続きを見る |
2011/04/26 22:04 |
発明の単一性、その1
発明の単一性は拙著「特許請求の範囲の論理的探究」に詳しく説明されています。特許請求の範囲との関連で発明の単一性を基礎から学びたいと言う人には拙著「特許請求の範囲の論理的探究」を繙読していただくことにして、ここでは拙著「特許請求の範囲の論理的探究」でも指摘しました発明の単一性の解釈の諸外国との違いをシフト補正との関連で述べることにします。 ...続きを見る |
2011/04/11 22:14 |
シフト補正F
次に、請求項1と請求項2が実体的に拒絶されて、請求項3が審査されなかった場合を検討します。この場合にそれぞれの出願について次のような補正をしたらどうなるでしょうか。 ...続きを見る |
2011/04/04 21:54 |
シフト補正E
次に示す二種類の出願の特許請求の範囲を利用して出願毎にシフト補正の検討をします。 ...続きを見る |
2011/03/25 22:35 |
シフト補正D
既に指摘しましたように第二の発明である「(赤くて)小さい靴」には第三の発明である「(赤くて)大きい靴」は含まれていませんし、第三の発明である「(赤くて)大きい靴」にも第二の発明である「(赤くて)小さい靴」は含まれていません。「赤い」と言う特徴を考慮の外に置けば「小さい」靴と「大きい」靴は互いに対立してしまいます。このように両者には発明の単一性がありませんので第二の発明と第三の発明のそれぞれについて別々に分割の手続きをしなければなりません。 ...続きを見る |
2011/03/05 22:16 |
シフト補正C
ところで、「靴が赤い」と言う特徴が従来技術であることが判明しているのですから「靴が赤い」と言う従来技術を特徴としている最初の発明と、「靴が赤い」と言う従来技術と「靴が小さい」と言うまだ審査を受けていない技術の両者を特徴としている第二の発明と、「靴が赤い」と言う従来技術と「靴が大きい」と言うまだ審査を受けていない技術の両者を特徴としている第三の発明の三者が発明の単一性がないにも拘らず一件の出願に記載されていると考えることもできます。 ...続きを見る |
2011/02/27 21:15 |
シフト補正B
それでは、改めて次に示す出願Aと出願Bのどちらかの特許請求の範囲が記載されている出願が実体審査を受けて請求項1が拒絶された場合を考えて見ましょう。ここで、請求項2や請求項3は審査されなかったものとします。 ...続きを見る |
2011/02/21 21:04 |
シフト補正A
シフト補正がどのようなものであるのかをきちんと理解するには特許請求の範囲がどのようなものであり特許請求の範囲に発明をどのように表現しなければならなのかのかがしっかりと理解できていなければなりません。詳細は「特許請求の範囲の論理的探究」に譲ります。以下では「赤い靴」の発明を取り上げてシフト補正を理解するための準備作業をすることにします。 ...続きを見る |
2011/02/10 23:01 |
サメの一分、その十
藤吉寛治氏を断乎として擁護し賞揚します。 ...続きを見る |
2011/02/07 21:43 |
サメの一分、その九
前回の説明から明らかなように問題を起こす虞のある余計な表現は出願当初から削除しておくのが無難です。椅子の請求項は最終的に次のようになります。 ...続きを見る |
2011/01/31 21:46 |
シフト補正を理解するために
2011年1月9日に掲載しましたシフト補正の説明やシフト補正に関連した諸条項を読んでもシフト補正が良く分からなかったと言う人は特許請求の範囲がどのようなものでありどのように作成しなければならないのかがきちんと理解できていない可能性があります。 ...続きを見る |
2011/01/25 21:48 |
サメの一分、その八
閑話休題。 ...続きを見る |
2011/01/13 21:50 |
シフト補正@
平成19年4月1日以降の出願で拒絶理由通知書に応答する際に特許請求の範囲に補正を施す場合には特許要件に関する判断が当該拒絶理由通知書に示されている発明と補正後の特許請求の範囲に記載されている発明とが発明の単一性に関する要件を満たしていなければなりません(特許法第17条の2第4項)。補正後の特許請求の範囲に記載されている発明が発明の単一性に関する要件を満たしていない違法な補正を「シフト補正」と言います。 ...続きを見る |
2011/01/09 22:04 |
サメの一分 閑話編 E
さて、「an inner side surface of the cylinder (5)」をいよいよ検討する番です。ここで用いられている「of」は所属を表しています。「an inner side surface」が「the cylinder (5)」に属していると言う意味です。 ...続きを見る |
2010/10/04 21:47 |
サメの一分 閑話編 D
用語「mount」は、「据え付ける」とか「載せる」とかと言う意味の他動詞です。Aでは「mount」の過去分詞「mounted」が用いられています。「mounted on an inner side surface」が形容詞として「a … tube」を修飾しています。また、過去分詞ですから受身の意味になります。したがって、「a … tube」を「inner side surface」に「mount」する人や装置が隠れていると解釈することができます。 ...続きを見る |
2010/09/20 21:23 |
サメの一分 閑話編 C
次に、Aの分析に移りましょう。Aは、@の最後にある表現「comprising」の目的語です。Aを改めて下に示します。 ...続きを見る |
2010/09/14 21:38 |
サメの一分 閑話編 B
いよいよ @ 「Fluid heater of cylindrical shape having fluid's entry port (3) and exit port (4) on two end surfaces, comprising:」の最後です。 ...続きを見る |
2010/08/14 21:19 |
サメの一分 閑話編 A
次の両表現について先に進みます。 ...続きを見る |
2010/08/06 22:34 |